2009年までに導入される裁判員制度で、裁判員候補になっても辞退が認められる高齢者や学生らは、裁判所に出向かなくても辞退の意思や身分を示す書類を送れば候補者名簿から外すことが6日、固まった。 過大な負担を避けるための措置で、同日まで最高裁で開かれていた高裁長官、地・家裁所長会同で意見が一致した。制度運用の各規則を定める最高裁は尊重する方針。 裁判員法によると、裁判員候補は有権者名簿から任意に選ぶが(1)70歳以上(2)地方自治体の議員(3)学生や生徒(4)過去5年間に裁判員を経験(5)重い病気(6)親族の介護・養育-などの場合、候補を辞退できると規定。 また候補になると、裁判員の選任手続きや辞退理由の有無を判断するため、裁判所に出向かなければならない。
山梨日日新聞より
裁判ですねぇ。候補。書類送ればよくなるのは、とくに高齢者にとってはいい事ですね。
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