Sunday, November 25, 2007

戸籍の電子化

戸籍の電子化:「外国籍養子」残して…自治体3度改善要望
 戸籍の電子化などで新たな戸籍を作る際、それ以前の養子縁組についての記載が、外国籍の子供を養子とした場合に消える。見かけ上、養子がいないことになり諸手続きに支障が出ているとして、自治体の戸籍窓口担当者らの団体が過去3回にわたり、記載を残すよう求めていたことが分かった。法務省はいずれも「応じがたい」とし、要請は実現していない。電子化戸籍では導入前の除籍者の記載が消えることから、子供を亡くした親たちが記載を残すよう求めている。【工藤哲】
 戸籍法施行規則は、養子縁組については、戸籍を電子化したり戸籍を移す際、移記に伴う負担を軽くするため養親の方には記載義務がないが、養子の戸籍には記載を義務付けている。このため、養子が日本人なら養子の戸籍に関係が記載されるが、外国籍の子供の場合には戸籍がないことから、電子化後に確認するには、養親の戸籍の原本(原戸籍)を見なければならない。
 要望したのは、「全国連合戸籍事務協議会」。毎年総会で、自治体からのさまざまな要望について協議のうえ、国に改善を求めている。養子縁組に関する要望を提案したのは、96年の沖縄県本部(もとぶ)町、02年の東京都練馬区、今年の熊本市。
 01年1月に電子化した練馬区では、韓国の女性と結婚した日本人男性が女性の子供を養子としたが、その子供の日本国籍取得手続きのために、02年に戸籍を取ったところ記載がなく、原戸籍による証明が必要になった。このほか、相続などの手続きの際も、実子は記載されているが、養子の記載がなく混乱が生じているという。
 本部町や練馬区は「原戸籍を入手するための手間や取得費用がかかる。外国籍の人たちに支障が出る問題で、日本人の親からも不満が出ている」などと主張。熊本市も「国際結婚が増える中、同様の問題はさらに増えていく恐れがある」としている。自治体では今後も要望を続ける方針だ。
 法務省民事局は「新戸籍に移行する時の記載内容が今のままでいいのか考える必要がある。ただ、既に7割の自治体で電子化戸籍が導入されており、変更した場合には全国一律の記載を維持するためにはどうバランスを取るかが難しい」と話している。
毎日新聞より
 電子化もいいんだか。ねぇ。

1 comment:

Metro said...

cool